建設会報いずもNo.137
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No.137 2024 新春号一般社団法人 島根県出雲地区建設業協会一般社団法人 島根県出雲地区建設業協会経営改善研究委員会 委員日下 雅彦[クサカ建設 株式会社]インボイス制度の概要についてインボイス制度の概要について14 令和5年11月13日に開催された「経営研修会」に於いて、「インボイス制度の概要について」と題して重本税理士事務所の重本税理士様にご講演いただきました。 インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入は令和元年に決定され令和5年10月1日にスタートしました。研修会の時点では既に制度はスタートしており会員各社では対応が始まっていましたが、いざ実践してみて分からないところや判断しにくいところなど問題も発生していた頃でしたので、経理担当の社員の方も参加しておられました。 講演では、消費税の基本的な仕組みや、税率が10%と8%の複数税率になってからの「区分記載請求書等保存方式」などを復習し、インボイス制度の基本を改めて勉強しました。この制度は消費税が複数税率である海外でも導入されており、本来は税率が10%になり8%と複数税率になった段階で導入すべきところでしたが混乱を避けるために時間をおいてからの導入になったそうです。 今回の研修では基本的な制度の中身についての説明でしたが、①振込手数料の処理の方法や②インボイス登録をしていない免税業者等からの仕入れについての仕入れ税額相当額の控除の経過措置 など、複雑ですが知っておかなければならない内容もあり大変参考になりました。特に②については、制度開始後6年間の経過措置であり令和8年10月1日までは80%控除可能、令和11年10月1日までは50%控除可能、それ以降は控除不可ということなので免税業者等からの仕入れが難しくなる流れは避けられないということだと感じました。 まだ始まったばかりの「インボイス制度」ですが、勉強すれば勉強するほど複雑で理解不能な制度であり、実践する中で不明な点を税理士さんに相談しながら処理していくということが早道であることも分かりました。平成元年4月に導入された消費税。35年経ってこんなに複雑になるとは時の総理大臣 故竹下登先生も思っておられなかったのではないでしょうか。

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