建退共島根県支部のご案内

建退共島根県支部からのお知らせ

制度改正について
建設業退職金共済制度の一部改正(令和3年10月1日施行)について この度、厚生労働省労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会の取りまとめを受け、令和3年10月1日より建退共制度の予定運用利回りは1.3%に改定されました。(令和3年9月30日までに納付された掛金は従前の予定運用利回りが適用されます。)
また、予定運用利回り改定に伴う退職金水準の低下をできるだけ少なくするため、令和3年10月1日より掛金日額を310円から320円に改定いたしました。
10月は、「建退共制度加入促進強化月間」です。
厚生労働省・国土交通省後援のもと「建設業退職金共済制度加入促進強化月間」を10月1日から31日まで実施します。
本強化月間では、関係諸機関、協賛団体のご協力の下、多くの事業主に本制度への加入を働きかけるとともに、建設現場で働く皆様に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に貼付されるよう、制度への加入促進、履行確保活動を重点的に実施することにより、本制度のより一層の普及を図ることとしております。

建退共島根県支部 加入・履行証明の発行について

受付可否の自動簡易審査を下記にてご利用いただき、ご提出ください。

受付可の場合のみ

提出書類
加入・履行証明書発行願 2部
Excel(52kb)     Word(41kb)     PDF(121kb)
発行手数料(1通につき) 郵便小為替 500円 (現金ではお受けできません)
返信用封筒 住所・会社名を記入の上、返信用切手を貼ってください。
添付書類 (各1部) 共済証紙貼付方式(電子申請方式併用含む) 1.共済証紙受払簿
2.共済手帳受払簿
※ 出勤簿等写し (必要に応じて求める場合があります)
  (個人的事情 (季節労働者・高齢者・病弱等) により年間就労日数の少ない被共済者がいる場合)
≪元請のみ≫
3.建退共制度に係る被共済者就労状況報告書 (「建設業退職金共済証紙受領書」を含む)
※ 工事別共済証紙受払簿 (必要に応じて求める場合があります)
電子申請方式 1.共済手帳受払簿
2.出勤簿等写し (必要に応じて求める場合があります)
 (個人的事情 (季節労働者・高齢者・病弱等) により年間就労日数の少ない被共済者がいる場合)
発行基準の条件に満たないとき(共済証紙の購入及び共済手帳への貼付、電子申請による掛金の充当及び手帳の更新が適正に行われていない等)、共済手帳受払簿、共済証紙受払簿などの必要書類が添付されていないとき、または証明願に必要事項が記入されていないときは、加入・履行証明書の発行はできません。

建退共制度について

退職金は建設業退職金共済制度で
 建退共制度は、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
国がつくった退職金制度
 建退共制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創設され、当機構がその運営にあたっています。  これによって、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることをねらいとするものです。  退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。
 制度に関する手続きは、各都道府県の建設業協会にある都道府県支部で行い、しかも、簡単にできます。
業界全体の退職金制度
 建退共制度では、労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みとなっていて、労働者が次々と現場を移動し、事業主を変わっても、その先々の事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっています。
 したがって、建設業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですので、事業主のみなさんがもれなく建退共制度に加入していただくことが何より先決となるわけです。

建退共本部ホームページについて

建退共本部のHPでは、制度の内容や各種書類のダウンロード、退職金額の試算など掲載されています。
是非一度ご覧になってください。
建退共本部HPアドレス: https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
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